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成年後見制度について (2017/03/12)

収益物件を購入後にともなう賃貸経営は、スタートすると数十年に及ぶことになるため、色々なことを想定する必要が出てきます。
「相続対策」もその一つですが、相続対策に加えて、オーナー自身の「高齢対策」を視野に入れておくことも必要ではないでしょうか。高齢対策の一つともいえるのが「成年後見制度」です。
賃貸経営の大きな特徴に、土地の活用、あるいは財産を次代に継ぐことが挙げられます。遊んでいる土地を活用して、賃貸住宅を建て安定収益を得るとともに、親から子、子から孫に先祖代々の土地を引き継いでいこうというものです。
賃貸経営の期間も20年、30年と長いために、病気で入院したり、身内が亡くなって、一人住まいになり、あるいは認知症を発症して進行する・・など、考えるのもいやなことですが、生身の体ですから、前触れもなく、突発的にいつ起きても不思議ではありません。
万一に備え、公証人を介して「遺言書」を作成するのが最善の策なのでしょうが、これもなかなか理屈通り、割り切って用意周到というわけにはいかないようです。
話を戻して、年を重ね、体をこわしたり、認知症を発症して物事の判断がつかなくなり、遺言書もない場合、残された家族がとる方法として「成年後見制度」があります。
法務省ではこんな風に説明しています。「認知症、知的障害、精神障害などの理由で、判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です」。法律的に支援する制度で、権利を守る成年後見人が家庭裁判所によって選ばれ、本人を保護、支援します。
賃貸住宅は基本的には、立地がよく、ある程度の広さを持ち、毎月一定して現金収入を得るため、価値の高い財産であるだけに、万一に備えて相続、遺言、贈与といった対策に加え、成年後見制度について、考えておくのも必要だと思います。